安曇野市議会 2021-06-15 06月15日-04号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員などを除いて、基本的に入札参加資格業者として認定は可能であります。 以上です。 ○議長(召田義人) 小松芳樹議員。 ◆21番(小松芳樹) ワクチン接種がスムーズに行われ、1日も早い通常と言いますか、普通と言いますか、以前以上の生活が戻ることを期待いたします。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員などを除いて、基本的に入札参加資格業者として認定は可能であります。 以上です。 ○議長(召田義人) 小松芳樹議員。 ◆21番(小松芳樹) ワクチン接種がスムーズに行われ、1日も早い通常と言いますか、普通と言いますか、以前以上の生活が戻ることを期待いたします。
まず、ホテル一萬里に関する経過についてでございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応としまして4月29日から5月29日まで全館休業をしておりましたが、5月4日、従業員全員への解雇通知がなされ、同日付けで、債権者に対しまして、破産法に基づく破産手続開始の申立てに当たる旨、ホテル一萬里株式会社代表取締役から通知がされたと伺っております。
今回の改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に基づきます災害援護資金の貸付制度について、災害援護資金の貸し付けを受けた者が置かれている状況等を鑑み、被災者支援の充実を図るため、償還免除の対象範囲に破産手続開始の決定や再生手続開始の決定を受けたときを追加するほか、償還金の支払い猶予や償還免除を判断するため、貸し付けを受けた者等から収入や資産の状況の報告を求めることができる
第10条第1項第4号ア中、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で」を「破産手続開始の決定を受けて」に、「もの」を「者」に改めるものであります。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行となります。 本日提出、市長名でございます。 以上であります。
下水道の排水設備指定工事店を指定する際の基準を規定する第12条第1項第4号アを、「精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改め、アの次にイ、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」を加えるものでございます。 お手数ですが、議案書の31ページにお戻りください。
条例案でございますが、第12条第1項第4号中、アにつきましては、成年被後見人もしくは被保佐人につきまして、一律に除外することなく基準を規則で定めるものとしまして、イとして、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者とするものでございます。ウ以降の改正につきましては、繰り下げの修正をするものでございます。 附則につきましては、施行期日を定めるものでございます。 説明は以上でございます。
また、10月初め、当市の川路地区に本社を置くかぶちゃん農園が東京地方裁判所から破産手続開始決定を受け、以後、飯田下伊那に本拠を置く関連企業8社についても破産手続が開始されました。
この未収金につきましては、債務者が長野地方裁判所松本支部から平成28年11月16日に破産手続開始の決定を受け、破産管財人による管財業務が開始されましたので、処理手数料未収金額を債権額とする破産債権届出書を平成28年12月16日付で同松本支部に提出をいたしました。
第15条は、債務者が強制執行または破産手続開始の決定を受けたこと等を市長等が知った場合、債権者として債権の申し出などの措置をとらなければならないとする規定でございます。 第16条は、履行期限後相当の期間を経過しても完全に履行されない非強制徴収債権について、その徴収を停止することができる要件を定めた規定でございます。
昭和59年8月9日、蓼科観光開発株式会社は、第一次開発が茅野市生活環境保全条例許可を受け、その後、二次開発、平成8年5月、第三次開発の許可を受け開発を続けてきたわけですが、平成21年3月末、蓼科観光開発株式会社は、約111億2,200万円の負債、平成22年2月、破産管財人により破産手続開始決定、同じく22年10月には、裁判所による競売により、水族館の土地、建物と周辺の保養施設用地、未開発を含めてでありますが
議案第108号 権利の放棄についてですが、斑尾高原簡易水道料金未回収金のうち破産法の規定による破産手続開始と廃止の決定、免責許可の決定がなされた債務者の水道料金2,323万2,820円の未回収金について権利放棄をしたいので、地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 議案第109号及び110号の2議案につきましては、市道の認定及び変更を行うため議会の議決を求めるものであります。
◎産業経済部長兼金融政策室長(粂原和代君) 経過でございますが、本年6月18日に花卉部の卸売業者が長野地方裁判所飯田支部に対しまして破産手続開始の申し入れを行いまして、現在、破産管財人が選任されて、破産手続中でございます。市におきまして、6月18日に花卉部卸売業務が停止したということから、同市場の青果部で暫定的に機能を継承していただいております。
破産手続開始通知書によりますと、地裁松本支部において、破産に至った事情や財産状況の報告を行う財産状況報告集会として開催されます。
廃止の理由でございますが、この10月31日に、株式会社中央名店の代理人弁護士から、長野地方裁判所佐久支部に、破産手続開始の申し立てを行った旨、連絡をいただきました。これによりまして、12月以降の株式会社中央名店との賃貸借契約の継続は不可能であると判断をし、条例を廃止しようとするものでございます。 なお、この条例は、平成20年12月1日から施行しようとするものでございます。
追加といたしまして、電算管理費、明科地理情報システムソフト保守業務など3事業444万2,000円、これにつきましては、先ほど申し上げました保守業務等受託者の破産手続開始に伴う委託料の繰り越しでございます。 教育費、交流学習センター基本構想図作成業務2,362万5,000円については、年度内完了が見込めないため繰越明許をするものでございます。 2 変更。